法定相続分 自動計算ツール
配偶者・子・親・兄弟姉妹の人数を入力するだけで、民法に基づく法定相続分の割合を簡単に計算できる無料ツールです。
詳しい説明
よくある質問
Q. 配偶者と子が2人いる場合、それぞれの相続分はどうなりますか?
A. 配偶者の法定相続分は2分の1(50%)です。残りの2分の1を子2人で均等に分けるため、子1人あたりの相続分は4分の1(25%)となります。
Q. 子がいる場合、親(直系尊属)は相続人になれますか?
A. なれません。直系尊属(父母・祖父母など)は第2順位の相続人であるため、第1順位である子(または代襲相続人)が1人でも存在する場合は、直系尊属は相続人になりません。
Q. 法定相続分と異なる割合で遺産を分けることはできますか?
A. はい、可能です。相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。ただし、全員の同意が必要となります。
Q. 遺言書がある場合、法定相続分は適用されますか?
A. 原則として、有効な遺言書がある場合は遺言の内容が優先されます。ただし、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されており、遺言によってもこれを下回ることはできません。
Q. 代襲相続とは何ですか?法定相続分はどう計算されますか?
A. 代襲相続とは、本来相続人となるべき人(子や兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続することです。代襲相続人は、被代襲者(亡くなった本来の相続人)が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。