法定相続分 自動計算ツール

配偶者・子・親・兄弟姉妹の人数を入力するだけで、民法に基づく法定相続分の割合を簡単に計算できる無料ツールです。

詳しい説明

法定相続分とは、民法によって定められた遺産の相続割合のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合に、この法定相続分が相続の基準として用いられます。 相続人の範囲と順位は民法によって定められており、まず配偶者は常に相続人となります。それ以外の相続人には優先順位があり、第1順位は「子(およびその代襲者)」、第2順位は「直系尊属(父母・祖父母など)」、第3順位は「兄弟姉妹(およびその代襲者)」となっています。上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の方は相続人にはなりません。 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全員で残りの2分の1を均等に分けます。たとえば子が2人いれば、それぞれ4分の1ずつとなります。配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1を均等に分けます。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を均等に分けます。 配偶者がいない場合は、相続人全員で均等に遺産を分け合います。子のみが相続人であれば子全員で均等割、直系尊属のみであれば直系尊属全員で均等割、兄弟姉妹のみであれば兄弟姉妹全員で均等割となります。 なお、法定相続分はあくまでも遺産分割の際の「目安となる割合」であり、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。また、特別受益(生前贈与など)や寄与分(被相続人への貢献)がある場合は、実際の取り分が法定相続分から変わることがあります。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判という手続きに進むこともあります。相続に関する個別の問題については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

よくある質問

Q. 配偶者と子が2人いる場合、それぞれの相続分はどうなりますか?
A. 配偶者の法定相続分は2分の1(50%)です。残りの2分の1を子2人で均等に分けるため、子1人あたりの相続分は4分の1(25%)となります。
Q. 子がいる場合、親(直系尊属)は相続人になれますか?
A. なれません。直系尊属(父母・祖父母など)は第2順位の相続人であるため、第1順位である子(または代襲相続人)が1人でも存在する場合は、直系尊属は相続人になりません。
Q. 法定相続分と異なる割合で遺産を分けることはできますか?
A. はい、可能です。相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。ただし、全員の同意が必要となります。
Q. 遺言書がある場合、法定相続分は適用されますか?
A. 原則として、有効な遺言書がある場合は遺言の内容が優先されます。ただし、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されており、遺言によってもこれを下回ることはできません。
Q. 代襲相続とは何ですか?法定相続分はどう計算されますか?
A. 代襲相続とは、本来相続人となるべき人(子や兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続することです。代襲相続人は、被代襲者(亡くなった本来の相続人)が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

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