遺留分計算機
相続財産と相続人の構成をもとに、遺留分の目安を自動計算。法定相続分・遺留分割合をわかりやすく表示します。
詳しい説明
よくある質問
Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. いいえ、兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分は認められていません。遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母など)のみです。
Q. 遺留分の請求はいつまでにすればよいですか?
A. 遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年以内に行使する必要があります。知らなかった場合でも、相続開始から10年で時効により消滅しますので、早めに対応することが重要です。
Q. 生前贈与は遺留分の計算に影響しますか?
A. はい、被相続人が相続人に対して行った生前贈与(特別受益)は、原則として遺留分算定の基礎財産に加算されます。また、第三者への贈与も一定期間内のものは算入される場合があります。詳細は専門家にご確認ください。
Q. 遺留分を放棄することはできますか?
A. 相続開始前(被相続人の生存中)でも、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分の放棄が可能です。相続開始後は、当事者間の合意または遺留分侵害額請求権を行使しないことで事実上放棄することもできます。
Q. このツールの計算結果は法的に有効ですか?
A. 本ツールは一般的な目安を把握するための参考情報を提供するものであり、法的効力を持つものではありません。実際の遺留分額は財産評価や債務・生前贈与の取り扱いによって異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。