遺留分計算機

相続財産と相続人の構成をもとに、遺留分の目安を自動計算。法定相続分・遺留分割合をわかりやすく表示します。

詳しい説明

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の遺言内容にかかわらず、一定の相続人が最低限受け取ることのできる相続財産の割合のことです。民法によって保護されており、遺言で全財産を特定の人に渡すと指定されていても、遺留分権利者はその侵害分を請求できます。 遺留分が認められる相続人は、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母・祖父母など)に限られます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この点は相続トラブルの際に見落とされやすいポイントです。 遺留分の割合は、まず「遺留分を算定するための財産の価額(遺留分算定基礎財産)」に対して、相続人の構成によって定まる「総体的遺留分率」を乗じ、さらに各相続人の法定相続分を乗じることで個別の遺留分が求められます。総体的遺留分率は、相続人が直系尊属のみの場合は財産の3分の1、それ以外の場合は財産の2分の1とされています。 たとえば、相続財産が3,000万円で相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は財産の2分の1(1,500万円)となります。配偶者の法定相続分は2分の1のため、配偶者の遺留分は1,500万円×1/2=750万円、子の遺留分も同様に750万円が目安となります。 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害した相手方に対して金銭の支払いを求めることができます。この請求権には時効があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で消滅します。 なお、遺留分の計算は生前贈与(特別受益)や寄与分、債務の控除など、実際には複雑な要素が絡み合います。本ツールは一般的な目安を把握するためのものであり、具体的な相続手続きや遺留分侵害額請求については、必ず弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. いいえ、兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分は認められていません。遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母など)のみです。
Q. 遺留分の請求はいつまでにすればよいですか?
A. 遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年以内に行使する必要があります。知らなかった場合でも、相続開始から10年で時効により消滅しますので、早めに対応することが重要です。
Q. 生前贈与は遺留分の計算に影響しますか?
A. はい、被相続人が相続人に対して行った生前贈与(特別受益)は、原則として遺留分算定の基礎財産に加算されます。また、第三者への贈与も一定期間内のものは算入される場合があります。詳細は専門家にご確認ください。
Q. 遺留分を放棄することはできますか?
A. 相続開始前(被相続人の生存中)でも、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分の放棄が可能です。相続開始後は、当事者間の合意または遺留分侵害額請求権を行使しないことで事実上放棄することもできます。
Q. このツールの計算結果は法的に有効ですか?
A. 本ツールは一般的な目安を把握するための参考情報を提供するものであり、法的効力を持つものではありません。実際の遺留分額は財産評価や債務・生前贈与の取り扱いによって異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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