確定申告 還付金計算機

源泉徴収税額と所得税の試算をもとに、確定申告で戻ってくる還付金の目安を簡単に計算できる無料ツールです。

詳しい説明

確定申告の還付金とは、1年間に給与から天引きされた源泉徴収税額が、実際に納めるべき所得税額よりも多かった場合に、その差額が国から返還されるお金のことです。会社員の場合は年末調整で自動的に精算されることが多いですが、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の初年度適用・副業の赤字計上など、年末調整で処理しきれない控除がある場合は確定申告を行うことで還付を受けられます。 このツールは、年間給与収入から給与所得控除・基礎控除・扶養控除・お客様が入力した各種所得控除を差し引いて課税所得を算出し、所得税の速算表をもとに試算した税額と源泉徴収税額の差額を「還付金の目安」として表示します。給与所得控除は国税庁が定める計算式に基づいており、収入に応じて控除額が変わります。基礎控除は48万円(令和2年以降)、扶養控除は一般の控除対象扶養親族1人あたり38万円を適用しています。また、算出した所得税額には復興特別所得税(2.1%)を加算しています。 「各種所得控除の合計額」欄には、医療費控除・社会保険料控除(給与明細記載分以外)・生命保険料控除・地震保険料控除・ふるさと納税の寄附金控除(自己負担2,000円を超える分)・住宅ローン控除(借入金残高の一定割合)などを合算して入力してください。社会保険料控除は通常、給与から天引きされており源泉徴収票に記載されています。 このツールによる計算はあくまで概算・目安であり、個々の税務状況によって実際の還付額は異なります。株式の譲渡所得や不動産所得など給与以外の所得がある場合、障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除などの特別控除がある場合、住宅ローン控除の詳細計算が必要な場合などは、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士へのご相談をおすすめします。正確な納税額・還付額は確定申告書を作成・提出して初めて確定します。

よくある質問

Q. 還付金はいつ振り込まれますか?
A. e-Taxで申告した場合は申告後おおむね3週間程度、書面で申告した場合は1〜2か月程度が目安とされています。税務署の処理状況によって前後するため、正確な時期は所轄の税務署にお問い合わせください。振込先は申告書に記載した金融機関口座となります。
Q. ふるさと納税をした場合、どう入力すればいいですか?
A. ふるさと納税は「寄附金控除」として所得控除の対象になります。寄附した合計金額から2,000円を引いた金額を「各種所得控除の合計額」に含めて入力してください。なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は確定申告が不要ですが、他の控除で確定申告を行う場合はワンストップ特例が無効になるため、寄附金控除も忘れず申告書に記載してください。
Q. 医療費控除はいくらから申告できますか?
A. 医療費控除は、年間の医療費の合計が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合に、超えた分の金額(最大200万円)を所得から控除できます。ドラッグストアで購入した一部の市販薬を対象とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費控除)と通常の医療費控除はいずれか一方しか選択できません。
Q. 住宅ローン控除は所得税から引ききれない場合どうなりますか?
A. 住宅ローン控除額が所得税額を上回る場合、控除しきれなかった分は翌年度の住民税から一定額(控除対象となる金額の上限あり)が差し引かれる場合があります。この住民税からの控除分はこのツールの計算には含まれていませんので、正確な試算は国税庁の申告書作成コーナーやお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
Q. 副業収入がある場合、還付ではなく追加納税になることはありますか?
A. はい、あります。副業や投資などで給与以外の所得がある場合、源泉徴収だけでは税金が不足し、追加で納税が必要になることがあります。このツールは給与収入のみを前提とした簡易計算ですので、複数の収入源がある方は必ず確定申告書等作成コーナーや税理士にご相談のうえ、正確な申告を行ってください。

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