相続税 基礎控除額 計算ツール

法定相続人の人数を入力するだけで、相続税の基礎控除額を即時に計算。課税遺産総額の目安もわかる無料ツールです。

詳しい説明

相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは相続税がかからないという制度です。現行の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となっており、この金額以下であれば相続税の申告自体が不要となります。たとえば法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。 法定相続人の数は、民法に定められたルールに従って決まります。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属(父母や祖父母)・兄弟姉妹の順に相続人となります。なお、相続を放棄した人がいる場合でも、基礎控除の計算上は放棄がなかったものとして人数に含める点に注意が必要です。一方、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に算入できます。 課税遺産総額とは、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額のことです。この金額がゼロ以下であれば相続税はかかりません。正味の遺産総額とは、プラスの財産(現金・預貯金・不動産・有価証券など)からマイナスの財産(借入金・未払い税金など)と葬儀費用などを差し引いた金額を指します。生命保険金や退職金には別途「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているため、それらも考慮した上で計算することが重要です。 このツールで算出される数値はあくまで概算であり、実際の相続税額は各相続人の取得割合や各種特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など)の適用によって大きく異なります。相続が発生した際は、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

よくある質問

Q. 相続を放棄した人も法定相続人の人数に含めますか?
A. はい、基礎控除額の計算においては、相続を放棄した方がいても放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。これは相続税法上の特別なルールです。
Q. 養子は法定相続人の人数に何人まで含められますか?
A. 相続税の計算上、養子を算入できる人数には上限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に含めることができます。
Q. 生命保険金は遺産総額に含まれますか?
A. 死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が別途設けられています。このツールの遺産総額には、非課税枠を超えた部分のみを含めて入力してください。
Q. 基礎控除額以下でも申告は必要ですか?
A. 原則として、正味の遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額がゼロになる場合は、申告書の提出が必要です。
Q. 相続税の申告・納付期限はいつですか?
A. 相続税の申告と納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が課される場合がありますので、早めに準備することが大切です。

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