有給休暇 残日数 計算機

付与日数・取得済み日数・時間単位取得分を入力するだけで、有給休暇の残日数をすぐに計算できる無料ツールです。

詳しい説明

有給休暇(年次有給休暇)の残日数を正確に把握することは、働く上でとても重要です。残日数を知っておくことで、休暇の計画が立てやすくなるほか、法律で定められた取得義務への対応状況も確認できます。 有給休暇の残日数は、基本的に「付与日数 − 取得済み日数」で求められます。このツールでは、さらに時間単位で有給休暇を取得した場合にも対応しています。時間単位取得とは、1日単位ではなく1時間単位で有給休暇を使える制度で、労使協定が締結されている職場で利用可能です。時間単位の取得分は、合計時間数を1日の所定労働時間で割ることで日数に換算し、残日数の計算に反映します。 例えば、付与日数が10日、取得済み日数が3日、時間単位取得が8時間(1日分)の場合、残日数は 10 − 3 − 1 = 6日 となります。所定労働時間が8時間の場合、8時間の時間単位取得はちょうど1日分に相当します。 有給休暇の付与日数は、勤続年数や所定労働日数によって異なります。フルタイムで働く場合、入社後6か月経過した時点で一定日数が付与され、その後は勤続年数に応じて増加していくのが一般的です。パートタイムや短時間労働者の場合は、週の所定労働日数に応じた比例付与が行われます。 2019年4月に施行された改正労働基準法により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者が年5日以上の有給休暇を取得させる義務が課されています。このため、自分の残日数や取得状況を定期的に確認することが、これまで以上に大切になっています。 有給休暇の残日数は、会社の給与明細や人事システム、または上司・人事担当者への確認で把握できますが、このツールを使えば自分でも素早く目安を計算できます。ただし、繰り越し分の扱いや時間単位取得の上限(年5日が上限とされる場合が多い)などは会社の就業規則によって異なるため、正確な残日数は必ず職場の担当部署にご確認ください。

よくある質問

Q. 有給休暇は何日から付与されますか?
A. 労働基準法では、入社後6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、一定日数の有給休暇を付与することが義務付けられています。付与日数は勤続年数や雇用形態によって異なりますので、詳細は会社の就業規則や人事担当者にご確認ください。
Q. 有給休暇の残日数に上限はありますか?
A. 有給休暇は原則として2年間繰り越すことができます。そのため、前年度の残日数と当年度の付与日数の合計が繰り越し後の上限となります。3年目以降は古い分から時効消滅するのが一般的です。詳細は会社の就業規則をご確認ください。
Q. 時間単位有給休暇を使った場合、残日数はどう計算すればよいですか?
A. 時間単位で取得した合計時間数を、1日の所定労働時間で割ることで日数に換算します。例えば所定労働時間が8時間の場合、4時間の取得は0.5日分に相当します。このツールでは、その換算を自動で行って残日数に反映しています。
Q. 有給休暇を使い切れなかった場合はどうなりますか?
A. 未使用の有給休暇は、原則として付与日から2年間は翌年に繰り越すことができます。ただし、2年を超えた分は時効により消滅するのが一般的です。会社によっては買い取りに応じる場合もありますが、法的に義務付けられているわけではありません。
Q. パートタイム労働者にも有給休暇は付与されますか?
A. はい、パートタイムや短時間労働者にも、一定の要件(6か月以上の継続勤務・所定労働日数の8割以上出勤など)を満たせば有給休暇が付与されます。付与日数は週の所定労働日数に応じた比例付与となります。詳細は会社の就業規則や労働契約書をご確認ください。

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