残業代(割増賃金)計算機

時給・残業時間・割増種別を入力するだけで残業代を自動計算。法定割増率に基づいた無料ツールです。

詳しい説明

残業代とは、労働基準法で定められた所定労働時間または法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合に、会社が労働者に支払わなければならない割増賃金のことです。残業代の計算には、まず「基礎時給」を算出することが重要です。月給制の場合は、月の基本給を1ヶ月の所定労働時間で割ることで基礎時給が求められます。ただし、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、基礎賃金の計算から除外できます。 残業の種類によって割増率が異なります。所定労働時間内の残業(法定内残業)は原則として割増なしの通常賃金となります。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える法定外残業は、基礎時給の25%増し(1.25倍)となります。午後10時から翌朝5時の間に行う深夜労働には25%の割増が加算されるため、法定外残業かつ深夜の場合は合計50%増し(1.50倍)となります。法定休日(週1日以上与えられる休日)に労働した場合は35%増し(1.35倍)となり、さらに深夜に及ぶ場合は60%増し(1.60倍)となります。 2023年4月からは中小企業にも適用が拡大された「月60時間超の法定外残業」に対する割増率は、50%以上となります。本計算機では月60時間を超える残業時間を入力することで、60時間超部分についての割増賃金を自動的に考慮します。ただし、労使協定によって代替休暇を付与する制度を設けている会社では取り扱いが異なる場合があります。 計算例として、月給25万円・所定労働時間160時間の場合、基礎時給は「250,000 ÷ 160 = 1,562.5円」となります。この条件で法定外残業を20時間行った場合の残業代は「1,562.5 × 1.25 × 20 = 39,062円」となります。実際の給与計算では端数処理のルールや各社の就業規則によって金額が異なることがあります。 残業代が正しく支払われていない場合は、まず就業規則や賃金規程を確認し、タイムカードや業務記録などで実際の労働時間を記録・保管しておくことが重要です。残業代の請求権は労働基準法の改正により、2020年4月以降に発生したものについては原則5年間(当面の間は3年間)となっています。本ツールはあくまで目安の計算を提供するものであり、個別の状況によって計算結果が異なる場合があります。詳しくは専門家や各都道府県の労働局にご相談ください。

よくある質問

Q. みなし残業(固定残業代)がある場合はどう計算しますか?
A. みなし残業制(固定残業代)がある場合、あらかじめ一定時間分の残業代が月給に含まれています。固定残業代の対象時間を超えて残業した場合は、超過した時間分の割増賃金が別途発生します。固定残業代が「何時間分か」「いくらか」が就業規則や雇用契約書に明記されている必要があります。明記されていない場合、固定残業代自体が無効とされることもあります。
Q. 残業代が支払われていない場合、どうすればよいですか?
A. まずは会社の人事・総務部門に確認しましょう。それでも解決しない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署に相談することができます。また、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することも有効です。請求権には時効があるため、証拠(タイムカード・業務記録・給与明細など)は早めに保管しておくことをおすすめします。
Q. 管理職(管理監督者)は残業代が出ないのですか?
A. 労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、法定時間外・休日労働の割増賃金は適用されませんが、深夜割増賃金は適用されます。ただし、管理監督者と認められるには、労働時間・休日・休暇等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任があり、現実の勤務態様も規制になじまないような立場である必要があります。役職名だけで判断されるものではないため、名ばかり管理職の問題には注意が必要です。
Q. アルバイト・パートタイムでも残業代は発生しますか?
A. はい、雇用形態に関わらず、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合には割増賃金が発生します。また、シフト上の所定労働時間を超えた場合でも、労使間の取り決めによっては割増賃金の支払い義務が生じることがあります。アルバイト・パートタイムの方も残業代を正しく受け取る権利があります。
Q. 残業代の計算から除外できる手当はありますか?
A. 労働基準法により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、基礎賃金の算定から除外することができます。ただし、これらの手当が実態として特定の条件に関係なく一律に支払われている場合(例:全員に一律支給される通勤手当など)は、除外できないと判断されるケースもあります。

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