残業代(割増賃金)計算機
時給・残業時間・割増種別を入力するだけで残業代を自動計算。法定割増率に基づいた無料ツールです。
詳しい説明
よくある質問
Q. みなし残業(固定残業代)がある場合はどう計算しますか?
A. みなし残業制(固定残業代)がある場合、あらかじめ一定時間分の残業代が月給に含まれています。固定残業代の対象時間を超えて残業した場合は、超過した時間分の割増賃金が別途発生します。固定残業代が「何時間分か」「いくらか」が就業規則や雇用契約書に明記されている必要があります。明記されていない場合、固定残業代自体が無効とされることもあります。
Q. 残業代が支払われていない場合、どうすればよいですか?
A. まずは会社の人事・総務部門に確認しましょう。それでも解決しない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署に相談することができます。また、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することも有効です。請求権には時効があるため、証拠(タイムカード・業務記録・給与明細など)は早めに保管しておくことをおすすめします。
Q. 管理職(管理監督者)は残業代が出ないのですか?
A. 労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、法定時間外・休日労働の割増賃金は適用されませんが、深夜割増賃金は適用されます。ただし、管理監督者と認められるには、労働時間・休日・休暇等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任があり、現実の勤務態様も規制になじまないような立場である必要があります。役職名だけで判断されるものではないため、名ばかり管理職の問題には注意が必要です。
Q. アルバイト・パートタイムでも残業代は発生しますか?
A. はい、雇用形態に関わらず、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた場合には割増賃金が発生します。また、シフト上の所定労働時間を超えた場合でも、労使間の取り決めによっては割増賃金の支払い義務が生じることがあります。アルバイト・パートタイムの方も残業代を正しく受け取る権利があります。
Q. 残業代の計算から除外できる手当はありますか?
A. 労働基準法により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、基礎賃金の算定から除外することができます。ただし、これらの手当が実態として特定の条件に関係なく一律に支払われている場合(例:全員に一律支給される通勤手当など)は、除外できないと判断されるケースもあります。